(平成25年9月20日施行) R6.8.21 更新
大和郡山市内に工場を新設、増設または移転する場合に
奨励金が交付されます。
対象業種:
製造業全般、道路貨物運送業、こん包業
対象事業者:
下記の要件を満たす法人又は個人
要件:
1.奈良県企業立地基本計画に基いて企業立地計画の承認又は奈良県企業立地促進事業補助金交付要綱により認定を受けていること
2.投下固定資産(家屋及び償却資産のみ)の取得価格が1億円以上
3.公害防止の適正措置を講じていること
4.市税その他公課を滞納していないこと
5.完全操業開始日(平成25年9月20日以降)までに奨励措置を受ける意思を市長に届出ていること
※完全操業:対象となる工場の建設が完了し、生産活動の開始に必要な設備が設置され、当該工場等が稼働すること
(1)工場設置奨励金
更に
(2)雇用促進奨励金
内容:
操業開始日の前後6ヶ月間に新たに雇用した市内在住の常時雇用従業員1人につき20万円を乗じた額を奨励金として交付(上限1千万円)
交付期間:
操業開始の日から起算して18ヶ月を経過した日の翌年度(1回限り)
奨励金については、操業前に大和郡山市にご相談ください。
大和郡山市 産業振興部 地域振興課
商工業支援室
住所:〒639-1198 奈良県大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線564・565)
FAX:0743-55-4911
工場立地法による緑地面積率の制限緩和
大和郡山市企業立地の促進等による地域における産業集積及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例
工場立地法 (標準基準) |
準工業地域・工業地域 | 工業専用地域 | |
緑地面積率 (緑地面積/敷地面積) |
20%以上 → | 15%以上 | 10%以上 |
環境施設面積率 (環境施設面積【緑地面積含む】/敷地面積) |
25%以上 → | 20%以上 | 15%以上 |
都市計画 高度地区の緩和
昭和工業団地地区内の工業専用用地は、31m高度地区を設定
ただし、住宅に近接する区域は25m高度地区